一般社団法人静岡県保育連合会定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人静岡県保育連合会と称する。

第2条(事務所)

当法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第3条(目的)

当法人は、乳幼児の保育・教育に関して広く県民の理解を深め、保育所・認定こども園等の業務について研究し、静岡県内の保育所・認定こども園等の相互の連携を密にし、協力して施設の円滑な運営に資することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  • (1)関係機関及び諸団体との協調並びに資料及び情報の収集・提供
  • (2)保育所・認定こども園等の教職員及び管理運営者の研修及び研究
  • (3)地域の保育向上活動を推進する事業
  • (4)乳幼児期の保育・教育に従事する職員の知識・技術の習得・向上に関する事業
  • (5)その他当法人の目的達成に必要な事業

第5条(公告の方法)

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

第6条(会員)

当法人の会員は、静岡県内の認可保育所、認定こども園(幼保連携型、保育所型に限る)及び小規模保育事業の施設長並びに市町村で、当法人の目的に賛同し、入会した者とする。

  1. 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  2. 会員となるには、別に定める入会申込書による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

第7条(経費等の負担)

会員は、総会(一般法人法上の社員総会(以下同じ。))において別に定める会費を納入しなければならない。

第8条(退会)

会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

第9条(除名)

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。

第10条(会員の資格喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1)退会したとき。
  • (2)当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • (3)1年以上会費を滞納したとき。
  • (4)除名されたとき。
  • (5)総会員の同意があったとき。

第3章 総会

第11条(構成)

総会は、全ての会員をもって構成する。

第12条(権限)

総会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事及び監事の選任又は解任
  • (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (3)定款の変更
  • (4)会員の除名
  • (5)解散及び残余財産の処分
  • (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

第13条(開催)

当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第14条(招集)

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

  1. 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第15条(議長)

総会の議長は、会長がこれに当たる。

第16条(議決権)

総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

第17条(決議)

総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • (1)定款の変更
    • (2)会員の除名
    • (3)監事の解任
    • (4)解散
    • (5)その他法令で定められた事項
  2. 総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

第18条(議事録)

総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

第19条(役員)

当法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 3名以上25名以内
  • (2)監事 1名以上2名以内
  1. 理事のうち、1名を代表理事とする。
  2. 代表理事を除く理事のうち8名以内を業務執行理事とする。
  3. 代表理事を会長とし、業務執行理事を副会長とする。

第20条(役員の選任)

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

  1. 代表理事(会長)及び業務執行理事(副会長)は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  2. 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  3. 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係がある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超えてはならない。

第21条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

  1. 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
  3. 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。

第22条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条(役員の任期)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

  1. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  2. 理事若しくは監事は、第19条第1項で定める理事若しくは監事の定数に足りなくなる場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条(役員の解任)

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第25条(役員の報酬等)

理事及び監事の報酬は、無報酬とする。

第26条(責任の一部免除又は限定)

当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5章 理事会

第27条(構成)

当法人に理事会を置く。

  1. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

第28条(権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1)業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)会長及び副会長の選定及び解職

第29条(招集)

理事会は、会長が招集する。

  1. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。
  2. 理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第30条(議長)

理事会の議長は、副会長がこれに当たる。

第31条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第32条(議事録)

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

  1. 出席した会長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 部会、委員会等

第33条(設置運営)

当法人の事業を円滑に運営するために必要がある場合は、理事会の決議により、部会及び委員会を設置することができる。

  1. 部会及び委員会の運営等に必要な事項は、理事会において定めるものとする。
  2. 部会及び委員会は、法令及びこの定款により総会及び理事会に付与された権限を制約する運営を行うことはできない。

第7章 会計

第34条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第35条(事業計画及び予算)

当法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第36条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)貸借対照表
  • (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
  1. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第37条(剰余金の不分配)

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

第38条(定款の変更)

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第39条(解散)

当法人は、総会の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第40条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 補則

第41条(その他)

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

第42条(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。

第43条(任期の特例)

設立時理事、設立時代表理事の任期は、第23条第1項の規定にかかわらず、当法人の最初の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。

  1. 事業年度令和5年度に関する定時総会により選任される監事の任期は、第23条第1項の規定にかかわらず、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

第44条(法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

※  定款制定日(当法人成立の日) 令和5年2月1日
※  定款の一部変更       令和6年6月21日
※  定款の一部変更       令和7年6月20日