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規約
静岡県保育連合会会則
第 1 条(名称)
この会は、静岡県保育連合会という。
第 2 条(組織)
この会は、静岡県内の保育所・認定こども園等及び各市町の保育所・認定こども園を主管するものをもって組織する。
第 3 条(支部の設置)
この会は、東部、中部及び西部に支部を置き、その区域は静岡県健康福祉部行政区画表による。但し、政令市にあってもその所属は従前の例による。
第 4 条(事務所)
この会は、事務所(事務局)を静岡市葵区駿府町1番70号に置く。
第 5 条(目的)
この会は、保育所・認定こども園等の業務について研究し、相互の連携を密にし、協力して施設の円滑な運営に資することを目的とする。
第 6 条(事業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)関係機関及び諸団体との協調
- (2)支部の総括及び調整
- (3)保育所・認定こども園等管理運営の研究及び研修会の開催
- (4)資料及び情報の収集
- (5)広報活動
- (6)その他この会の目的達成に必要な事業
第 7 条(役員)
この会に、次の役員を置く。
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)理 事 若干名
- (4)監 事 2名
第 8 条(役員の選任)
会長及び副会長は、理事の互選とする。
- 理事は、各支部から理事として推薦された者及び会長が総会にはかって指名する者とする。
ただし、会長指名による理事の数は若干名とする。 - 監事は、理事以外の者の中から総会において選出する。
第 9 条(役員の職務)
会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した順位に従い、その職務を代理する。
- 理事は、理事会を構成するほか会務にあたる。
- 監事は、会の事務・事業の執行状況並びに出納その他の会計事務を監査する。
第 10 条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了の場合、後任者が就任するまでその職務を行う。
第 11 条(顧問及び参与)
この会に顧問及び参与を置くことができる。
- 顧問及び参与は、会長が理事会にはかって委嘱する。
- 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
第 12 条(会議)
この会の会議は、総会・正副会長会及び理事会とし、会長が招集する。
- 会議は、会を組織するものの過半数の出席(委任状をもってするものを含む。)をもって成立する。
- 会議の議事は、過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 13 条(総会)
総会は、年1回開催する。ただし会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。
- 総会の議長は、総会において選出する。
総会においては次の事項を審議する。
- (1)会則の変更に関すること
- (2)事業計画及び事業報告、予算及び決算に関すること
- (3)会則により、総会の審議事項に定められたこと
- (4)その他この会の運営上重要な事項
第 14 条(正副会長会)
会長は、必要に応じ正副会長会を招集し、議長となる。
- 正副会長会においては、次の事項を審議する。
- (1)理事会に付議すべき事項
- (2)会の運営に関する事項
- (3)会の事業に関する事項
- (4)その他必要と認める事項
第 15 条(理事会)
会長は、必要に応じ、理事会を招集し、議長となる。
- 理事会においては、次の事項を審議する。
- (1)総会に付すべき事項
- (2)会の運営に関する事項
- (3)会の事業に関する事項
- (4)その他必要と認める事項
- 理事会は、前項のほか、会長が緊急を要すると認めて招集したときは、総会に代わってその議決事項を議決することができる。この場合において、会長は総会においてこれを報告しなければならない。
第 16 条(部会及び委員会)
この会に、行政部会・民間部会・青年部会及び委員会を置く。
- 部会及び委員会に関する規程は、別にこれを定める。
第 17 条(経費)
この会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第 18 条(会費)
会費の額とその徴収方法は、会長が理事会にはかって定める。
第 19 条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 20 条(職員)
この会に職員を置くことができる。
- 職員は、会長が任免する。
- 職員は、会長の命を受けて事務に従事する。
第 21 条(事務局の運営)
この会の事務局運営及び事務処理に関することは、静岡県保育連合会が定める諸規程による。
第 22 条(委任)
この会則に定めるもののほか、この会及び事務局の運営について必要な事項は、会長が理事会にはかって定める。
付則
- この会則は昭和35年7月3日より施行する。
付則
- この規程は昭和50年6月30日より施行する。
付則
- この規程は昭和52年6月13日より施行する。
付則
- この会則は、昭和54年1月19日から施行し、同時に旧会則は廃止する。
- この会則の施行前に就任した役員は、第8条の規定によって選任されたものとみなし、その任期は第10条の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。
付則
- この会則は、昭和56年4月20日より施行する。
- 昭和62年4月28日一部改正
付則
- この会則は、平成5年4月28日より施行する。
付則
- この会則は、平成9年4月30日より施行する。
付則
- この会則は、平成15年4月25日より施行する。
付則
- この会則は、平成25年4月25日より施行する。
付則
- この会則は、平成27年4月1日より施行する。
付則
- この会則は、平成29年10月1日より施行する。